著作権

著作権とは楽譜をはじめ、思想または感情を創作的に表現したものについて、著作者に認められた権利のことで、昭和46年1月1日から新著作権法が施行され、近年のマスメディアの発達や複写機、録音機などの利用手段の開発に伴い、著作権保護を国際的水準に沿うように改正されました。主な内容は、著作権保護期間の延長、著作隣接権の制度の創設、音楽著作権の及ぶ範囲をレコード放送、有線放送に広げるなど、新しいマスコミ状況を前提としたものが多くなりました。ジャーナリズムに関連したものでは、事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は著作物に該当しないとされますが、編集著作物でその素材の選択または配に列よって創作性を有するものは、著作物として保護されます。一方に新間または雑誌に掲載して発行された時事間題に関する論説は、転載または放送することができるとあります。公表された時事的報道、論評を利用して国民の知る権利に寄与する憤行を積極的に認めるとともに、他方編集行為に基づくジャーナリズムの創作性をも評価しているといえます。

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